女性を狙う犯罪の中で最も増加しているのがストーカー被害です。
警察への相談も大変増えているとのこと。
また、つきまとうことだけではなく、知らないうちに自宅へ入られたり、写真を取られたり、殺されたりと・・・
凶悪化しているのでとっても怖い犯罪です。
人ごととは思わずに自分で自分の身を守るため、安全確保をしっかりしましょう。
まずは、ストーカー規制法を紹介します。
ストーカー規制法
1999年埼玉県で起きた女子大生殺人事件や2000年に起きた茨城県の元交際相手が
ストーカーになり最後は女性が殺された事件。
このような事件が後を絶たず、2000年11月24日施行されたのが「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
- 目的
ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手に対する措置当を定めることにより、個人の身体、自由および名誉に対する危害の発生を防止する
- 定義
「ストーカー行為とは同一の者に対して、つきまとい等の行為を繰り返しすること。
「つきまとい行為」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛ける行為。
- 行動を監視していると告げる行為。
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する行為
- 著しく粗野又は乱暴な言動をする行為。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります
- 電話をかけて何も告げず、または拒否されても連続して電話やFAXを送ったりする行為
- 汚物、動物の死体などを送る行為
- 名誉を害することを告げる行為
- 性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置く行為、送る行為。
- 規制
警察はストーカー行為に対する警告を求める申し出を受けたときは、その行為があり、かつ反復して行われる可能性があると認める時は、警告することができる。
公安委員会は警告を受けた者が警告に従わなかった場合に、禁止命令を出すことができる。
- 罰則
ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。
禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。